家づくりコラム・スタッフブログ
【青森家づくりコラム】新築注文住宅のための土地探し【新築注文住宅アイフルホーム】
青森・青森市で新築住宅をご検討中の皆様へ、家づくりに役立つ情報をお伝えいたします。
本日のテーマは『新築注文住宅のための土地探し』です。
青森・青森市で新築注文住宅を建てるために欠かせないのは、なんといっても土地ですよね。
しかし、ご存知の方も多いかもしれませんが、その青森の土地に対して制限無く、新築注文住宅が建てられるわけではありません。
青森・青森市で新築注文住宅を建てるための土地には、建ぺい率・容積率という制限が設けられています。
では、その「建ぺい率」と「容積率」についてどのような制限なのかを一緒に見ていきましょう。
~建ぺい率について~
「建ぺい率」とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことです。
敷地に適度な空き地を確保することで、新築注文住宅の日照や風通しをよくするとともに、火災の延焼を防止することを目的とした規制となっているんですね。
建ぺい率は用途地域ごとに最高限度が設定されていて、例えば、新築注文住宅を建てるのに関係の深いところでいうと、
第一種・第二種住居地域では50%・60%・80%の範囲内で、それぞれにの都市計画によって定められます。
また建ぺい率には緩和の特例があり、特定行政庁が指定した角地ならば+10%されたり、防火地域で耐火建築物を新築した場合は+10%されるなど、青森で新築注文住宅を建てる土地に応じて建ぺい率の限度は大きく変わります。
~容積率について~
「容積率」とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。
簡単に説明すると、青森の新築注文住宅の各階の床面積の合計(1F+2F)が土地に対してどのくらいの割合を占めているのか、ということです。
容積率は、道路・下水道などの都市施設の整備に見合った建築物を新築することにより、
良好な市街地環境の形成を図ることを目的とする規制になっています。
建ぺい率と同じように、都市計画によって制限の最高限度が設定されています。
青森の新築注文住宅に関係の深い第一種・第二種住居地域を例に挙げると、100%・150%・200%・300%・400%・500%の範囲内で定められています。
また、容積率は前面道路の幅員によって適用される制限が異なります。
新築住宅を建てるための敷地が接する全面道路の幅員が12m未満の時は、
その幅員に一定の数値をかけて得られた数値の範囲内が制限となります。
青森で土地から新築注文住宅を検討する場合、目当ての土地がどのような地域に位置していて、どのくらいの新築注文住宅が建てられるのかということや、
新築注文住宅を建てる過程で、工務店や不動産会社で土地を紹介された場合は、エリアだけではなく、建ぺい率・容積率のことを思い出して尋ねてみると良いでしょう。
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